絶滅のおそれがあるとして輸入が原則禁止されている動物を国内で取り引きする際に必要な、国の「登録票」が、密輸された動物に不正に使い回されているケースがあるため、環境省は登録票の管理体制を強化することにしました。
「ワシントン条約」では700種類余りの動植物について、絶滅のおそれがあるとして商業目的での輸出入が原則禁止されていて、正規に輸入されたものを国内で取り引きする場合にも、国から登録票の発行を受ける必要があります。
登録票は対象となる動物が死んだ場合、返却することになっていますが、環境省によりますと、返却されないものが多数に上り、中には密輸された同じ種類の動物に不正に使い回されたケースもあったということです。
このため環境省は、登録票に有効期限を設け、5年ごとに更新させるようにするほか、動物の体にマイクロチップを埋め込み、動物が死んだりして別の個体に変わっていないか確認するなど、違法な取り引きを防ぐため管理体制を強化することにしました。
環境省はこの制度の導入に必要な法律の改正案を、20日に召集された通常国会に提出する方針です。